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洗足学園短期大学同窓会会則
第 1 章 総 則
第 1 条 本会は洗足学園短期大学同窓会と称する。
第 2 条 本会は会員相互の親睦向上を図り、母校の発展と文化の振興に貢献することを目的とする。 
第 3 条 本会は本部の事務所を洗足学園短期大学内に置く。
第 2 章 会 員
第 4 条 正会員は洗足学園短期大学
(英文科、音楽科、幼児教育保育科(幼児教育科))を卒業したもの及び専攻科を修了したものでかつ所定の会費を納入したものとする。
第 5 条 会員は転居、転職、改姓その他を至急本部に通知しなければならない。
第 6 条 会員で本会の名誉を汚損したものは常任幹事会の決議を経てこれを除名することができる。
第 3 章 活 動
第 7 条 本会はその目的を達する為に下記の事業を行う。
1・会員のための催し物
2・会報及び会員の名簿の発行
3・その他本会に必要な活動
第 4 章 組 織
第 8 条 本会の会務を執行する機関として本部をおき、第二条(本会の目的)、第七条(本会の活動)に基づき諸行事の企画、運営にあたる。
第 5 章 幹 事
第 9 条 幹事は各科より互選されたもので構成する。
第 10 条 常任幹事は幹事中より若干名互選されたもので構成される。
第 6 章 役 員
第 11 条 本会は下記の役員がある。役員は常任幹事会中より選出され、総会で承認される。なお、
役員のうち一名を事務局長とし事務全体を統括する。
会長 1名
副会長 2名
会計 2名
書記 2名
第 12 条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任は妨げない。任期中に事故があった時の後任者の任期は前任者の残存期間である。
第 13 条 役員の欠員が生じた場合、同じ職務の者が兼任することができる。
第 14 条 会長は本会を代表し、会務を総理総括する。
第 15 条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれにかわる。
第 16 条 会計は、資金及び予算の円滑運用を計り、総会において報告し、予算及び決算の承認をえなければならない。
第 17 条 書記は本会各会議の議事を記録整理する。
第 7 章 顧 問
第 18 条 本会に名誉顧問、顧問をおく。名誉顧問、顧問は必要に応じて幹事会が委嘱し、本会の諮問に応じ意見を述べることができる。
第 8 章 会 議
第 19 条 本会はその目的を達するために総会及び幹事会、常任幹事会、役員会を開く。
第 20 条 総会には通常総会と臨時総会とがある。
通常総会 本会の最高決議機関で幹事会の議を経て会長が招集し、会則変更、並びに予算・決算の承認、活動報告、その他重要事項を決議する。
臨時総会 緊急特別の場合に常任幹事会の議を経て会長が招集する。
第 21 条 幹事会は年1回会長が招集し、常任幹事の選出、その他本会の会務を審議する。
第 22 条 常任幹事会は役員及び常任幹事をもって構成される。
第 23 条 常任幹事会は必要に応じて会長が招集し総会決議事項の執行、予算案の編成、決算書の調整、会則改正案の提示、その他本会の必要事項の審議をする。
第 24 条 常任幹事会の審議事項は必要に応じ幹事に報告する。
第 25 条 本会各会議の議決は出席者数の3分の2をもって成立する。
第 9 章 会費、会計及び資産
第 26 条 (1)会員は所定の会費を納めるものとする。一旦納入した会費はいかなる事由があろうとも返金はしない。
(2)会費は常任幹事会で審議され、総会で決定される。
(3)会計報告は会誌にて報告する。
第 27 条 本会は会員の会費、寄付金、その他の収入を資金とする。
第 28 条 本会は毎年度予算の一部を常任幹事会において審議し積立金としこれを資産とする。資産は役員会が管理する
第 29 条 決算は年度終了後会計監査をへて、次年度総会に報告される。会計監査は常任幹事会が委嘱する。
第 30 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第 10 章 附 則
第 31 条 本会に支部をおくことができる。
第 32 条 支部は都道府県を最小基準としその結成には常任幹事会の承認を必要とする。
第 33 条 支部は本会の同一の目的で事業を行い、次の事項を本会に報告するものとする。
1. 支部の年間事業
2. 規則・役員及び事務所を定めたとき、又は変更したとき
3. 支部会員の移動
4. その他本会との連絡を必要とする事項
第 34 条 支部に要する経費はその支部においていっさいを負担するものとする。   
その他支部の運営補助は支部細則に準ずるものとする。
※この会則は1966年に制定された
※この会則は一部改正の上1968年から施行する
※この会則は一部改正の上1971年から施行する
※この会則は一部改正の上1983年から施行する
※この会則は一部改正の上1987年から施行する
※この会則は一部改正の上1989年4月1日から施行する
※この会則は一部改正の上1991年4月1日から施行する
※この会則は一部改正の上1994年4月1日から施行する
※この会則は一部改正の上1996年4月1日から施行する
※この会則は一部改正の上1997年4月1日から施行する
※この会則は一部改正の上1998年4月1日から施行する
※この会則は一部改正の上2004年6月26日から施行する
※この会則は一部改正の上2006年6月24日から施行する
※この会則は一部改正の上2009年6月13日から施行する  
  
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