< 保育士資格取得の特例措置がとられます > 2024年10月14日更新 2019年10月1日初掲載
8単位(約4科目)を修得すれば保育士試験は全科目免除となります。
幼稚園教員免許状所有者で、ある一定の経験年数がある方は、保育士養成施設で「学び」の後に保育士試験を受ける場合、全部又は一部の試験科目が免除されます。
2019(平成31)年度末までの措置です。
2019年9月4日の公布により 2024(令和6)年度末(令和7年3月31日)まで延長になりました。
2024年9月27日の通知により 2029(令和11)年度末(令和12年3月31日)まで延長になりました。
https://hoyokyo.or.jp/exam/qa/tokurei.html
詳細は上記(別サイト)全国保育士養成協議会のホームページをご覧下さい。
これは、2015(平成27)年度からはじまる「 認定こども園制度 」への円滑な移行・促進のためにおこなわれるものです。
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/hoikushi-shikaku-tokurei
詳細は上記(厚労省こども家庭庁ホームページ)をご覧下さい。
内容の簡単なチラシは こちら
※特例対象者は、現職教員の他、以前幼稚園に務めていた方なども対象です。
※対象になる経験年数と時間が決まっています。
※特例対象者が保育士養成施設(いわゆる養成校)で「学び」=おもに通信教育などで、試験免除科目を勉強し、単位を取ることにより、その試験科目が免除されます。
また逆のパターン=保育士の資格はあるが幼稚園教員免許状がない方にも同様の措置があります。
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