- <保育士資格登録制度> がはじまります
この制度は、現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登
録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士とし
て名乗ることができることとなります。保育士として業務を行っていない方に
ついては、必ずしも登録する必要性はなく、登録をしなくても、資格がなくな
るわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている
方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
- 登録事務処理センター(都道府県委託)150-0001
東京都渋谷区神宮前5-53-1 03-5485-3150 FAX 03-3797-7892
http://www.hoikushi.jp/
にお問い合せを。
このセンターは以下のことを行います。
⇒都道府県から委託を受けて保育士登録の事務を行うために全国1ヵ所
に設けられた機関です。
登録事務処理センターは、2つの事務を行います。
●保育士登録申請書の受付及び保育士証の交付事務
●保育士登録手数料の収納事務
このほかに、保育士登録に必要な保育士登録申請書や手引き、手数料払込用紙
の配布と保育士登録の手続きに関するご案内などを行います。
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